ステップ1技術者とステップ2技術者の違い
ステップ1資格者は、JAIRA赤外線法のうち、ステップ2資格者の指導のもと、現地で熱画像を撮影できる技術者です。また、ステップ2資格者の作業補助を行うことが出来、ステップ2へのOJTとしての役割も果たしています。
ステップ2資格者は、JAIRA赤外線法(特許)の全ての運用が許諾され、計画、解析・診断、報告と診断技術の中心となるものです。
図1 資格者の営業・実務面の区分け
営業 | 実務作業 | 技術ランク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術説明 | 現地踏査 | 計画書作成 | 現地撮影 | 画像解析 | 報告書作成 | 診断・考察 | ||
ステップ2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 技師A |
ステップ1 | 〇 | 〇 | △ 作成補助 |
〇 | × | 〇 | △ 作成補助 |
技師B |
協会員 (資格なし) |
△ ステップ同行 |
△ 調査補助 |
× | △ 調査補助 |
× | △ 作成補助 |
× | 補助員 |
協会員以外 | × | × | × | × | × | × | × | 該当なし |
図2 作業手順と携わる技術者の実務範囲
※1 JAIRA法の技術説明はステップ1以上の資格登録者でなければ行えません。資格者以外の説明は必ずステップ1以上の資格登録者の同伴が必要です。
※2 資格者は必ずライセンス証を携帯しております。
発注にあたりJAIRA法の一部に特例部分を設けたい
まず、1)のご質問につきましては「JAIRA法とその他の方法の違い」をご覧ください。
さらにこの品質を保全のために、2)の技術者の区分けを厳格に行い、市場での技術の差別化を行っております。
3)いろいろなご事情があるものと存じますので、必ずご一報を願います。発注者側において自己判断でJAIRA法のベースとなるガイドラインの規定に触る調整はJAIRAにおいては責任を持てません。絶対にお止め下さい。 特に、仕様書はガイドラインとだけ併記し、JAIRA許諾権の無い企業へ発注されるケースが抵触するものであり、非常に危険なものとなっております。ガイドラインを見て調査したという企業の調査をJAIRAは全くフォローを出来ません。必ずご一報ください。JAIRA法による発注にあたってはJAIRAステップ資格を持った企業に発注されるのが発注者としての責務といえます。
適正な技術者並びに運用を推進するため、以下をJAIRA法として規約化しております
- 利用者へのJAIRA法の説明はステップ1資格以上が行うこと
- 新規入会員はステップ1資格登録を以って正式入会とする
- ステップ1無資格の既会員においては平成26年6月末迄を猶予期間とする
会員名簿表示を☆印などを以て、3段階の解り易い表示とする
- 1. ○○株式会社
- ☆☆ (ステップ2保有会社)
- 2. 株式会社△△
- ☆ (ステップ1のみ保有会社)
- 3. □□株式会社
- - (ステップ資格無保有会社)
現在、官公庁発注業務においても、JAIRA赤外線法の指定、JAIRAサーモグラファーステップ2資格者の指定などを業務仕様に採用頂いています。
JAIRA赤外線法の技術運用にあたりJAIRA本部並びにJAIRA会員に事前のご相談を戴くことにより、より適切な運用が整っております。今後とも適正な技術供与とトラブル回避のため、事前協議のご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
協議においては、何度か繰り返される質問事項がございますので、解りやすく基本事項をHP上にてご回答させて戴きます。